労働保険事務を代行

労働者を1人でも雇用する事業主は、労働保険(労災保険と雇用保険)の加入手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。これらの事務手続を事業主に代わって代行する「労働保険事務組合」(厚生労働大臣認可)を当所においても平成21年4月1日より設置致しております。つきましては、保険料の計算や資格の取得や喪失など面倒な手続きを「労働保険事務組合直方商工会議所」に委託して事務の効率化を検討してみては如何ですか?

労働保険とは

雇用保険と労災保険を総称したもので、国が直接運営している保険制度です。労働者を一人でも雇用する事業主は、必ず労働保険に加入しなければなりません。

  • 労災保険
    ・事業主に雇用される労働者全て(アルバイト、パートタイム労働者を含む)
  • 雇用保険
    ・事業主に雇用される労働者及び以下の条件を満たす非正規労働者
    ・31日以上の雇用見込みがありかつ一週間の所定労働時間が20時間以上あること

労働保険事務組合に委託できる事業主

使用労働者数業種
常時 50 人以下金融業・保険業・不動産業・小売業
常時 100 人以下卸売業・サービス業
常時 300 人以下上記以外の事業
※一人親方は加入不可

事務委託した場合のメリット

  • 労災保険特別加入
    労災保険に加入できない事業主及び家族従業員も、労災保険に特別加入することができます。
  • 分割納付
    労働保険料の額にかかわらず、3回に分割納付ができます。
    (事務組合に委託しない場合、一定額を超えないと分割納付できません。)
  • 事務処理の軽減
    事務組合が公共職業安定所・労働基準監督署への事務手続きや国への労働保険料の申告納付をしますので手間が省けます。

労働保険料概算・確定申告手数料

一元適用事業委託者

商工会議所会員

従業員数

1~4 人 : 6,600

5~10人 : 8,400

11~15人 : 10,000

16人以上 : 20,000

一元適用事業委託者

商工会議所非会員

従業員数

1~4 人 : 21,600

5~10人 : 23,400

11~15人 : 25,000

16人以上 : 35,000

二元適用事業委託者

商工会議所会員

従業員数

1~10 人 : 11,800

11~15人 : 15,900

16人以上 : 30,000

二元適用事業委託者

商工会議所非会員

従業員数

1~10 人 : 26,800

11~15人 : 30,900

16人以上 : 45,000

※一元適用事業とは…
雇用保険と労災保険をあわせて 一つの労働保険関係として扱う事業。 つまり、保険料の申告・納付を一括して行う事業。

※二元適用事業とは…
労災保険の保険関係と雇用保険の保険関係とを別個に取り扱い、保険料の申告・納付をそれぞれ別々に行う、次の事業が該当します。

  • 都道府県及び市町村の行う事業
  • 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
  • 港湾労働法第2条第2号の港湾運送の行為を行う事業
  • 農林水産の事業
  • 建設の事業

労働保険事務組合が処理できる事務の範囲

  • 概算保険料、確定保険料その他労働保険料と一般拠出金及びこれに係る徴収金の申告、納付
  • 雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入及び転出の届出その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続
  • 保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続
  • 労災保険の特別加入申請、変更届、脱退申請等に関する手続
  • 労働保険事務処理の委託、委託解除に関する手続
  • その他労働保険の適用徴収に係る申請、届出、報告等に関する手続
    (印紙保険料に関する事務、労働保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は除く)
各種手続事務手数料 : 「雇用保険資格取得届」など手続き1件につき500円